免許更新期間が過ぎたらなる早で手続を!国内出張は理由にならない?

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運転免許証を取得したら、永遠に適用されるわけではありませんので、
免許更新を行わなければいけません。

 

更新時期が近づくと、お住まいの公安委員会から、
ハガキでお知らせが届きますよね。

 

多くの方は更新期間内に手続きを済ませるかと思いますが、
さまざまな事情があって、期間内に更新ができなかった、
という方もいらっしゃることでしょう。

 

もし、期間を過ぎてしまったら、
なるべく早く手続きをする必要があります。

 

期限を過ぎてしまっては、免許が失効になります

その場合、当然ながら車の運転もできません。

 

運転してしまった場合は、無免許運転になってしまいます。

その状態でもし事故を起こしてしまったら、
処罰の対象となりますし、自動車保険も適用されません。

 

更新期間を過ぎたら、早めに手続きを行いましょう。

期限を過ぎての車の運転は絶対にいけません。

 

やむを得ない事情があって更新期間中に手続きできなかった方は、
必要書類の提出をすることによって、免除される試験もあります。

 

仕事で出張を予定している方は国内であれば、
出張先の警察署や免許センター等で更新手続きが可能です。

 

国内出張があるからといって、免許更新期間を過ぎてもいい、
というわけではありません

 

ただし、条件を設定している場合もあります。

出張先の都道府県で免許更新の手続きが可能かを、
確認する必要があります。

 

手続きを行う予定の都道府県の公安委員会に、
事前に問い合わせてみましょう。

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車の免許更新期間は誕生日の前後1カ月!余裕あるうち行っておこう!

車の免許を取得したら、3年か5年に一度は、
免許更新をしなければいけません。

 

うっかりしていて更新に行くのを忘れて過ぎてしまったら、
最悪免許を失効してしまいます。

忘れてしまわないように十分気を付けましょう。

 

車の免許更新期間は、誕生日の前後1カ月です

 

誕生日を挟んで2カ月間の更新期間があるということです。

 

2カ月も手続きできる期間があるので、「まだ大丈夫」なんて、
のんびり構えている方もいるかもしれませんね。

 

免許更新のお知らせハガキが届いたら、
余裕があるうちに早めに手続をした方がいいでしょう。

 

そのままハガキを放置しておくと、紛失してしたり、
「すっかり忘れてた!」なんて慌てることになってしまいます。

 

手続き先最寄りの警察署か、運転免許センターや、
運転試験場になります。

 

お住まいの近くで手続きができればいいですが、
遠く離れた場所に行かなければならないという方は、
移動も大変かと思います。

 

仕事をしている方は急に休めないこともありますよね。

そのため、早めに予定を立てて、免許更新を済ませておきましょう。

 

年末年始前後や大型連休前後など、長期間の休みを挟む場合は、
混雑が予想されます

 

待ち時間が長くなるなど、思っていたより手続きに時間がかかってしまうことも。

 

そういったことも考慮し、余裕があるうちにぜひ、
車の免許更新の手続きを済ませておきましょう。

免許更新の期間前申請は海外出張や出産で可!期限短くなるので注意!

やむを得ない事情がある方は、免許更新期間以外の手続きも、
認められる場合があります

 

例えば、海外出張を予定している方
出産やケガ・病気などで入院をしている方などは、
やむを得ない事情として認められます。

 

海外出張や出産など、前もって予定が分かっている方は、
免許更新期間前に更新手続きをすることが可能です。

 

期間前というと、誕生日の1カ月よりも前ということになりますね。

免許更新期間前であっても、手続き内容は変わりません。

 

ただし、運転免許証の有効期間も短くなりますので、
注意してくださいね。

 

そして、免許更新期間前の手続きに必要な書類は少し異なります

 

通常の手続きに必要な書類だけでなく、
更新期間中に手続きできないことを証明する書類が必要になります。

 

海外出張予定の方であれば、パスポート出張命令の文書等、
出産予定の方母子手帳等、入院予定の方入院先の診断書等です。

 

ほかにも、各都道府県によって必要書類が異なる場合もあります。

不明な点があれば、早めに最寄りの免許センター等に問い合わせてみましょう。

 

更新期間前の手続きをするなら、
早め早めに動くことがポイントです。

 

書類の用意など、時間がかかることも想定して動きましょう。

免許更新期間延長も海外出張や出産・入院で可!診断書持って申請を!

免許更新は通常期間内に手続きを行わなければいけませんが、
やむを得ない事情がある場合は、
更新期間を延長することも可能です

 

例えば、海外出張出産入院をする方などが対象となります。

 

このようにやむを得ない事情がある方は、
免許証の期限が切れた日から数えて6カ月以内であれば、
更新期間中と同じように手続きが行えます

 

ただし、更新期間を延長したいという理由を証明する、
書類の提出が必要になります。

 

通常の免許更新期間内の手続きに必要な書類プラス、
延長理由を証明する書類の提出が求められます。

 

海外出張の方パスポート出張命令等の書類、
出産をする方母子手帳等、入院の方入院先の診断書等を持って、
申請窓口へ行きましょう。

 

また、期間を延長した場合も、手続きの内容は特に変わりません。

 

書類の準備に時間がかかることも想定し、
なるべく早めに免許更新の手続き準備を行いましょう。

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免許更新期限切れになった時の持ち物は?免許証+パスポートや診断書!

原則として免許更新の申請は、期間内に行わなければいけません。

 

しかし、更新期間中に手続きができなかったというケースもあります。

 

やむを得ない事情があって、どうしても手続きができなかった、
もしくはすっかり忘れていて、気付いたら更新期限を過ぎていたというケースです。

 

どちらにしても、期限切れになってしまった免許証では、
運転することはできません。

すぐに申請を行う必要があります。

 

手続きの主な持ち物は次のとおりです。

 

運転免許証

やむを得ない事情を証明した書類
※パスポートや母子手帳、診断書など

証明写真
※当日写真を撮る方は必要ありません。

・必要であれば住民票の写しなど

 

やむを得ない事情がある方は、
それを証明した書類も一緒に提出しましょう

 

海外出張や駐在の方パスポートなど、
出産や入院の方母子手帳や、医療機関からの診断書が必要になります。

 

基本的にどの都道府県の公安委員会でも、運転免許証と、
やむを得ない事情を証明した書類の提出は必須になります

 

その他の持ち物については、各都道府県の公安委員会によって、
異なる場合があります。

 

期限切れになっても焦らず、事前に必要書類などの確認を行い、
免許更新当日は忘れ物がないようにしましょう。

免許更新期限切れでも6ヶ月以内でやむを得ぬ理由ならゴールド継続!

免許更新を忘れて期限切れになってしまったら、
必要書類を用意するなど、面倒な手続きもプラスされますよね。

 

ほかにも、免許証の色が気になりますよね。

運転免許証の色は、グリーン・ブルー・ゴールドと分けられています。

 

新規で免許を取得した方グリーンで、3年間有効です。

一般運転者の場合は、ブルーです。

そして、優良運転者の方ゴールドとなります。

 

ゴールドは、5年間の無事故無違反というルールを守った証です。

ゴールドの方が免許更新の期限切れになった場合は、
どうなるのでしょうか?

 

免許更新の期限切れでも、場合によってはゴールドを継続することができます

 

やむを得ない理由がある方で、有効期限から6カ月以内であれば、
ゴールドを継続することができます

 

何度かお伝えしましたが、やむを得ない理由とは、
長期の海外出張や旅行駐在出産入院などの事情がある方です。

それを証明した書類を用意できればOKですね。

 

そういった、免許更新期間中に手続きすることが難しい方は、
特別に延長が認められ、6カ月以内であれば、
通常の手続きと同じ扱いになります。

 

そのため、ゴールドを継続することが可能なのです。

 

せっかくのゴールド免許ですので、続けて持ちたいですよね。

期限は6カ月間なので、その間に忘れずに手続きをするように気を付けましょう

免許更新が失効したら…理由なし・特定失効者講習ではゴールド消滅!

免許更新をすっかり忘れていた…、そんな風にうっかりミスが原因で、
免許を失効してしまった方もいらっしゃるようです。

 

では、特に理由がなく免許更新を失効してしまった場合は、
ゴールド免許はどうなるのでしょうか?

 

やむを得ない理由が無い場合は、
残念ながらゴールド免許は消滅してしまいます

 

このように認められる理由がなく、特定失効者講習を受けた方は、
ゴールドからブルーへ変更されます。

 

ブルーの免許有効期間は3年になります。

なので、ゴールドの5年有効期間よりも間隔が短くなりますね。

 

そしてゴールドとの大きな違いは、
次回更新時に初心者講習を受けなければいけません

 

講習時間は2時間くらいでしょうか。

ゴールドの場合30分程ですので、少し長くなりますね。

 

そして免許失効後の期間によって、手続きも違いますので、
注意が必要です。

 

失効後6カ月以内であれば、
手続き講習を受ければOKです。

わりと簡単に再取得できる感じですね。

 

失効後6カ月~1年以内であれば、
仮免から取得しなければいけません。

仮免合格後に本免許を取得することになります。

 

失効後1年以上過ぎた場合は、
再取得することができませんので、自動車学校に入学して、
一から運転免許を取得する必要があります。

 

6カ月を過ぎたらだいぶ大変なことになりますね。

そのためにも、免許更新期間をしっかり把握し、
くれぐれも忘れないようにしてください!

免許更新時期に入院予定…診断書あれば延長も期間前申請もできる!

免許更新時期に入院しなければいけなくなった…、
困ったことに二つ重なる場合もあるかもしれません。

 

そんなときでもあきらめなくて大丈夫ですよ!

 

病気やケガによる入院は、やむを得ない事情として、
特例の対象になります。

免許更新の延長も期間前申請も可能です

 

入院した医療機関に診断書を出してもらいましょう。

入院したことを証明した診断書があれば、
延長6カ月以内なら、通常通りの手続きで免許を再取得できます

 

免許更新期間の前に手続きをしたい場合も同じく、
診断書の提出が必要となります。

 

長期に渡る入院でも、失効後3年以内で、
治療や療養から1カ月以内であれば、
講習と適性検査のみで新しく免許を取得することが出来ます。

 

入院の予定に合わせて、期間前でも延長でも、
ご都合が良いときに更新手続きを行いましょう。

まとめ

運転免許の更新期間を過ぎてしまったら、
なるべく早く手続きを行いましょう

国内出張の方は、出張先の公安委員会に問合せてみてください。

 

更新期間誕生日の前後1カ月です。

余裕のあるうちに手続きをしておきましょう。

 

海外出張出産入院するといった事情がある方は、
免許更新期間の前、もしくは後に延長手続きが可能です。

 

そういった場合申請時には、事情を証明する書類の提出も必要です。

忘れずに持参しましょう。

 

免許更新が期限切れになってしまい、やむを得ない理由がある方は、
免許証パスポート診断書を持参してください。

 

更新切れでも6カ月以内でやむを得ない理由なら、
ゴールド免許は継続できます。

やむを得ない理由がない場合は、ゴールドからブルーへ変更されます

 

入院予定の方は、更新期間前でも延長でも、
診断書があれば申請することが可能です。

 

このようにやむを得ない事情があっても、
証明書があれば考慮されるので諦めなくても大丈夫ですよ!

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