生命保険の受取人変更で税金額が変わる!?相続税?贈与税?所得税?

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生命保険を受け取るときには、税金がついてきます。

 

自分で払って自分で受け取る場合には、所得税

自分で払って配偶者が受け取る場合には、相続税

自分で払って子供が受け取る場合には、贈与税

 

こんな風に税金がかかってくるのですが、
どうしたら節税になるのか?
というのが多くの人の関心事だと思います。

 

受け取る保険金の額によっても税金の金額は変わってきますが、
この受取人によってもかかる税金がちがうように、金額も変わってくるのです。

 

例えば、配偶者が受取人になっている場合、相続税がつきますが、
生命保険の場合、「500万円×法廷相続人の数」で出した金額までは税金がかかりません

これを超える金額について税金が加算されるのです。

 

また配偶者が財産を相続する場合は、
1億6千万円までは税金が免除されることになっています。

 

そうしたことを考えると、保険金の受取は子供にしたほうが相続税の節約になる
という考え方もあるんですよ。

 

では所得税はどうでしょう。
自分でかけた保険金を自分が受けるわけですから、所得税ということになります。

ただ、所得税の場合、
自分が支払った保険料以上に受け取った保険金の差額分が税金の対象になります。

その中でも50万円は一時所得とみなされ、
税金の対象ではなくなります。

 

なので、その差額が50万以下であれば、税金はかからないということですね。

 

税金が気になって、保険の受取人を変えようと思ってる人もいるのではないでしょうか。

 

受取人を変えることはできますが、
その際に付きまとう税金のこともよく知ったうえで変えると安心ですね。

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変更の全権は契約者にあり!生命保険受取人の変更に必要な書類は何?

そもそも、生命保険受取人を変更するのは可能なのでしょうか?

 

もちろん可能です。

変更の全権は契約者にあるので、契約者が自分の意思で、
また、被保険者の同意の上でいつでも変更することができます。

 

契約者と被保険者が同じ場合には、特に問題もなく、受取人を変更することができます。

が、契約者と被保険者がちがう場合、契約者に権限はあるものの、
被保険者の同意が必要となってきますよ。

 

では、受取人変更のために必要な書類は何でしょうか?

 

ひとつは名義変更請求書です。

この様式は保険会社にありますので、連絡して送ってもらうことができます。

 

この書類を作成する際に、契約時に使った印鑑も必要なことがありますので、
準備しておきましょう。

 

もう一つは、保険証券です。

 

これは保険を契約したときに保険会社から送られてくるものですが、
これは契約している保険を照会するのに必要です。

 

そのほかにも保険会社によっては、
身分を証明するものなどを要求されることもありますので、
必要書類は保険会社に予め問い合わせると良いですね。

生命保険受取人の変更が必要?離婚すると夫の受取人から外されるの?

生命保険の受取人を変更するきっかけに、「離婚」というケースが多くあります。

離婚すると受取人の変更が必用なのでしょうか?

夫の受取人から外されてしまうのでしょうか?

 

これも契約者と被保険者次第ということになりますね。

 

例えば、夫が契約して夫が被保険者となっていて、受取人が妻であった場合。

離婚したら、夫の一存で、変えてしまうことができます

 

夫に新しいパートナーがいれば、離婚した妻は外されて、
新しいパートナーを受取人にすることもありえますね。

 

もしくは、新しいパートナーがいなければ、そのまま妻であったり、
子供を受取人にすることもできます。

 

 

別のケースも見てみましょう。

 

契約者は夫。被保険者は妻。受取人は夫。

こうした場合に、離婚後は、
妻が自分の保険としてその保険を続けることができます

契約者を変更するということですね。

 

妻が自分で自分の保険をかけるわけですから、
この際に、受取人は妻本人でも良いでしょうし、
お子さんを受取人にすることもできます。

 

逆にこの契約者を変えないとどうなるでしょう?

妻に何かあったときに、別れた夫がそのまま保険金を受け取るということになります。

なので、離婚するときには、そうした保険も良く整理しておく必要がありますよ。

 

では妻が契約者になって、妻が被保険者、受取人は夫という場合はどうでしょう。

 

妻の一存で受取人を変更することができます。

本人にするか、もしくはお子さんを受取人に変えることができますね。

 

ケースバイケースですし、
離婚という時にも夫婦、家族でよく話し合って決める必要があると思います。

生命保険の受取人が指定なし?「法定相続人が受け取る」で良いならOK!?

生命保険の受取人の指定がないという場合があります。

 

そんなことってあるの?って思いましたが、
実際にあるようですね。

 

そういう場合、被保険者が死亡した時に、保険金は誰が受け取ることになるのでしょう?

 

受取人の指定がない場合には、受取人は「法定相続人」になります

 

法定相続人というのは法律で定められた相続人ということなのですが、
実際には配偶者と血縁関係にある人ということになりますね。

 

ただ、遺言がある場合は別です。

遺言がある場合は、その遺言による相続人が優先されます。

 

また受取人が死亡している場合には、生きている法定相続人が受け取ることになります。

 

法定相続人の中でも優先順位があります。

一番優先されるのが、配偶者と子供ということになります。

 

そして法定相続人が複数になると、均等に分けられます。

 

もし、保険の受取人は法定相続人でいいと思っているなら、指定無しでもOKですし、
配偶者や子供など、誰か一人を指定したいと思っているなら、
指定したほうが良いですね。

まとめ

生命保険の受取人によって、課税される税金の種類もちがってきますし、
金額も変わってきます。

 

どうするのが節税なのか?というのはケースバイケースなので、
自分の場合を考えて受取人を変更すると良いと思います。

 

受取人を変更するには、その書類が必用ですが、
保険会社によって違うこともあるので、問い合わせてから準備しましょう。

 

もしものために契約するのが保険ですね。

契約する人も受け取る人も有意義になる保険の契約をしたいですね。

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