マイナンバー住所変更忘れ…90日過ぎたら利用停止に?14日以内に手続きを!

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引っ越しの際には住民票の異動とともに、
住所変更の手続きが必要な事柄がたくさんありますよね。

 

勤務先への届け出や、運転免許証の住所変更などが、
主な理由として挙げられるかと思います。

 

しかしそこで忘れてはいけないのが、マイナンバーの住所変更です。

 

マイナンバーの住所変更手続きって、期限はあるのでしょうか。

 

マイナンバーの住所変更の期限は、
引っ越しをしてから14日目(2週間以内)です

 

引っ越してから2週間以内には、
大事な手続きとして、きちんと済ませるようにしましょう!

 

期限が2週間以内と短いので、引っ越しの際には、
早めに済ませる手続きとして、記録しておくことをおすすめします。

 

14日を過ぎた場合でも、マイナンバーを使用することは可能です

しかし、90日を過ぎると利用停止になります

 

90日以内に手続きしなければ、
マイナンバー使いたいんだけど!と焦ってしまっても、
使うことができません。

 

一度利用停止になってしまうと、
もうそのマイナンバーはNGになるため、再発行の手続きが必要となります。

 

再発行の手続きに関しても、必要書類を用意して、
市区町村窓口まで出向いて…、と大変ですよね。

 

そして、うっかり住所変更を忘れそのままにしておくと、
いざ必要になった時に使えない、
なんて困ったことになってしまいます。

 

後々大変なことにならないように、
こうした大切な手続きはしっかりと行いましょう!

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マイナンバー住所変更忘れで罰金?手続きを忘れたら5万円の過料が課せられる!

マイナンバーの住所変更って、うっかり忘れてしまった場合は、
最長で90日を過ぎると利用停止になりますよね。

 

しかし期限通りに住所変更の手続きをしておかないと、
大変なことになってしまうんですよ!

 

なぜなら、罰金を支払わなければならない可能性があるからです。

 

引っ越しをしてから14日以内に、
マイナンバーの住所変更を行わなかったという場合は、
5万円以下の過料が課せられる可能性があります

 

これは『住民基本台帳』に記載されている、
法律によって定められているものです。

 

マイナンバーカードだけでなく、通知カードも同様です

 

90日以内であれば利用停止にならないから大丈夫、
なんて考えていてもダメですね。

 

きちんと14日以内に住所変更手続きをしておかないと、
罰金を支払う可能性がある、と頭に入れておいてくださいね。

 

うっかり忘れてしまった場合も、
住所変更手続きをしていない、とみなされてしまいます。

気を付けなければいけませんね。

 

5万円の支払いって大きいですよね。

期限内に必ず、マイナンバー住所変更の手続きを行うようにしてください。

マイナンバー住所変更に必要なものは?通知カード・転出証明書・身分証明書!

マイナンバーの住所変更には必要なものがそれぞれあるので、
手ぶらで手続きすることはできません。

 

事前に必要なものを準備しておくことが大切です。

 

次の3つがマイナンバー住所変更に必要なものになります。

マイナンバーカードマイナンバー通知カード
身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
転出証明書

 

マイナンバーカードを持っている方は、
転出証明書の提出は必要がない場合があります

 

通知カードのみの方は、転出証明書が必要になります

 

これは住所を異動しますよ、という手続きのときに、
前の住所がある市区町村窓口で出してもらう書類になります。

 

「転出証明書は手続きなどですぐに使う書類!」、
という風に覚えておくことが必要です。

 

どこにしまってあるのかなどを把握し、
きちんと保管しておきましょう。

 

このほかに、手続きには印鑑が必要になる場合がありますので、
印鑑も持参しておけば安心かなと思います。

 

以上住所変更に必要な3点を忘れずに持参して、
早めに手続きを行ってくださいね。

マイナンバーの住所変更方法は?引越し後の市役所で裏面に新住所を記入してくれる!

マイナンバーの住所変更をしようと思っているけど、
方法がわからないという方に、
住所変更方法をお伝えしていきますね。

 

まず、転居先の市区町村の窓口が、
手続きを行う場所として覚えておいてくださいね。

 

マイナンバー担当の窓口で、必要な書類、
(マイナンバーカード、通知カード、身分証明書、転出証明書)、
を提出します

 

マイナンバーカードを持っている方であれば、
各市区町村によっては、転出証明書がいらないこともあります。

 

マイナンバー通知カードしか持っていない、
という方は転出証明書も持参して、一緒に提出しましょう。

 

一通りの手続きが済んだ後に、転居先の市区町村の窓口で、
カードに新しい住所を記入してくれます。

 

新住所の記載は、マイナンバーカードであれば表面に記載されます。

 

マイナンバー通知カードは、カード裏面に新住所が記入されます。

こちらは担当の方が手書きで記入する形になります。

 

マイナンバー通知カードの裏面には、
追記領域という記載可能な領域があるので、
新しい住所を追加して書き込めるようになっています。

 

転居後の新住所を記入してもらったら、
これで住所変更の手続きは終了です。

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マイナンバー住所変更は代理人でも可?転入届と同時で委任状と代理人の印鑑・身分証が必要!

大切なマイナンバーの住所変更ですが、
では本人が手続きを行えない場合は、
家族やほかの方が手続きをすることが可能なのでしょうか。

 

マイナンバーの住所変更は、
代理人でも手続きは可能です

 

代理人マイナンバーカード通知カードのどちらでも、
住所変更の手続きを行うことができます。

 

ただし、代理人がマイナンバー住所変更の手続きを行う場合は、
代理人本人も必要な持ち物があります

 

代理人本人が必要な持ち物は次の通りになります。

委任状
代理人の印鑑
代理人の身分証明証

 

※身分証明証については、運転免許証やパスポートなど、
顔写真付きのものであれば1点が必要です。

 

顔写真付きの身分証明証が無い場合は、
健康保険証や、年金手帳などの書類2点が必要になります。

 

この、代理人本人に関する書類以外にも住所変更を行う方の、
マイナンバーカードや通知カードも忘れずに持参してくださいね。

 

またマイナンバー住所変更は、
転入届と同時に行うことが可能です。

マイナンバー住所変更の委任状って?家族であれば不要となる場合もあり!

家族や代わりの方が代理人として、
マイナンバー住所変更の申請をしたいという場合、
委任状が必要となりますよね。

 

では『委任状』とはどのようなものなのでしょうか。

 

委任状とは、本人の代わりに手続きを行う方(代理人)の情報を記載した書類です。

 

代理人氏名住所本人との関係
委任した内容について等を記載した書類になります。

 

委任状の用紙は、市区町村によって異なると思いますので、
提出する市区町村に確認してみてくださいね。

 

マイナンバー住所変更を行う市区町村のホームページで、
委任状の用紙をダウンロードできることがあります。

 

手続きに行く前にチェックしてみて可能であれば、
事前にプリントして記入しておき、
手続きもスムーズに行えますよ!

 

家族が代理人として手続きをするといった場合は、
委任状が必要ないということもあります

 

市区町村によっては、住所が同一世帯の家族であれば、
委任状の代わりに戸籍謄本が必要、という場合もあります

 

家族が手続きを行う場合の委任状については、
各市区町村によって有無が異なります。

 

住所変更の手続きを行う前に、新住所の市区町村の窓口に、
必要かどうかを確認してみてくださいね。

マイナンバー住所変更はネット申請不可!申請は市町村窓口へ&結婚した時も申請を!

では大切なマイナンバーの住所変更、
インターネットで申請することは可能なのでしょうか。

 

忙しい方にとっては、市区町村の窓口になかなか出向けない、
といった方もいるかと思います。

 

インターネットで住所変更の手続きができたら便利ですよね。

 

残念ですが、インターネットでマイナンバーの住所変更手続きはできません

 

住所変更後の市区町村のマイナンバー担当窓口で、
直接手続きを行わなければなりません。

 

仕事などによってなかなか窓口に行けない、
という方もなんとか時間を作っていただくか、
代理人にお願いして手続きを済ませるようしてくださいね。

 

結婚した場合も、マイナンバー住所変更は必要です

 

結婚した場合は入籍をしてから14日以内に、
住所や氏名の変更手続きを終えるようにしてください。

 

結婚して苗字が変わったとしても、
マイナンバーは変わりませんので、そのまま同じ番号になります。

 

結婚した場合マイナンバーカード通知カード
共に変更が必要です。

 

入籍後のマイナンバー住所変更手続きに必要なものは、
マイナンバーカード通知カード身分証明証です。

 

必要なものは、入籍届を出した市区町村によって異なる事があるので、
手続きする前に確認してみてくださいね。

 

もし14日以内に手続きを行わずに、そのままにしていた場合、
罰金として5万円が課せられることになってしまいます。

 

手続きをうっかり忘れないように気を付けてくださいね!

マイナンバー住所変更は住民票の住所変更と転入手続きと一緒にやっておこう!

引っ越しするってさまざまな手続きがあるし、
落ち着くまで本当に大変ですよね。

 

まず必ず最初に行う手続きとして、住民票の異動ですよね。

 

先に前の住所の市区町村窓口へ行って転出届を出しますよね。

 

引っ越し後は、新しい市区町村の窓口へ行って転入届を出します。

ほかにも申請しなければならない手続きもあるかもしれません。

 

マイナンバーの住所変更もやらなければいけませんが、
いつどのタイミングで行うことがベストなのでしょうか。

 

マイナンバーの住所変更手続きは、
住民票の住所変更の手続きと一緒に行うことができます

 

その方が何度も窓口へ行かなくてもいいですし、
手続きがスムーズに行えますね。

 

住民票の転入手続きをする際に、
マイナンバーの住所変更もしたい」という内容を、
窓口で伝えましょう。

 

転入届を提出する際に、必要な持ち物と一緒に、
マイナンバー住所変更に必要な持ち物も持参してくださいね。

 

引っ越し後は新居の準備などで忙しいですよね。

手続き関係もなるべくまとめて済ましてしまいたいものです。

 

転出届と一緒なら手続きを一度に済ませられるので、
同時に済ませた方が楽ですよね。

まとめ

マイナンバーの住所変更について、忘れていけないことは、
引っ越してから14日以内に手続きすることです。

 

90日を過ぎたら利用停止になってしまうほかに、
14日を過ぎた時点で、5万円の罰金を支払わなければいけない可能性もります

 

必要なものは、マイナンバーカード通知カード
身分証明書転出証明書、になりますのでお忘れなく!

 

新住所の市区町村窓口にて手続きできますよ。

手続きOKなら、新住所を通知カード裏面に記載してもらえます。

 

代理人でも手続きは可能ですが、必要な持ち物として、
委任状代理人の印鑑代理人の身分証明証、が必要です!

 

同居している家族であれば委任状はいらない場合があります。

 

インターネットで申請できないので、
必ず市区町村の窓口で手続きしてくださいね。

結婚後も手続きは必要です。

 

マイナンバー住所変更は、住民票の届け出をするときに、
一緒に手続きできちゃいます。

 

持ち物を忘れずに早めに手続きしてくださいね!

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